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同居型住宅「2世帯住宅・3世代住宅」のメリット

2018年05月07日
テーマ
学び

同居型住宅のメリットとデメリットとは・・


同居型住宅、これには3世代住宅と2世帯住宅があります。

祖父母と子供、そして孫の3世代が暮らす家が3世代住宅です。つまり3世代住宅とは家族構成を表しています。

それに対して、二世帯住宅は、祖父母世帯と子供夫婦世帯がわかれていることで暮らし方を表します。




2世帯住宅の定義

国が定める新築もしくはリフォームの補助金の対象となる3世代住宅の条件は、次の部位のうち、2つ以上が設置されていることとしています。

・キッチン「台所」

・浴室

・トイレ

・玄関


調理場が2つあるのは、最も象徴的な二世帯住宅の特徴です。メリットとして、キッチンが2つあれば、世帯が分かれていることを実感できます。
世代が違えば、食べるものも違い、さらに食べる時間も違うので、それぞれの好みで生活できることが一番大きいでしょう。

しかしデメリットとして、キッチンは住宅の中でも高価な設備の一つです。2つあれば設置の費用もかかり、食材や調理の為のエネルギー消費などでも出費がかかります。

浴室やトイレは家の中で一人になれる場所であり、また使用する個人ごとに場所に対する価値観や生理的な問題が顕著に出ることから、世帯に専用の浴室・トイレを作るのも二世帯住宅の常道であり、そうすることがをお勧めです。

しかし、一方で共有した場合のメリットは、水回りは家の中で最も事故がおこりやすい場所なので、事故を防ぐことや軽減ができたり、消費エネルギーの節減にもなります。特にお風呂を沸かすためのコスト(水道代、ガス代、電気代)です。

最終的にはどこを共有してどこを分離するかよく話し合う必要があります。家族といえども違う人間同士が一つ屋根の下で暮らすとなると、感情が絡むことが多く出てきます。特に息子夫婦と暮らすのか、娘夫婦と住むのかで大きく違いが出てきます。この辺は一級建築士を間に入れてじっくり検討しましょう。

もちろんこの他にも多くのメリットデメリットがありますが、この中でも大きなメリットが税制にあります。

「相続税が有利になる」というものです。

その相続税評価について、家と土地は大きな要素となります。その中でも、親の住んでいた家を相続する場合には土地の評価額の80%が減額される制度があるのです。

具体的な内容は、『小規模宅地の特例』といわれるもので、住宅地の場合当てはめるには、次のような条件があります。

 

・親の居住用の宅地である事

・日本国籍を有している事

・親子間の相続である事

・同居していた他の相続人がいない事

・対象宅地を申告時まで所有している事

・相続発生後の3年以内に、相続人が居住用の家を所有し居住していない事。

 

ここで最も注意しなければならないのは、最後の6番目の条件です。子供世帯が別に家を所有して3年以内に居住していると、同居の意思がなかったとみなされて減額の権利がきかなかなくなります。しかもそれは、配偶者の所有でもだめです。

例えば、奥様の親が亡くなり相続税が発生した時に、ご主人名義のマンションに3年以内に住んでいた実態があれば、その親の土地は全額相続対象となってしまうのです。

逆に、子供が独立して結婚をしたので、新しい家を求めるというケースがあれば、その時には、その若夫婦のどちらの親も、現在の家の相続税評価額を検討しておく必要があるということでもあります。


単純に新しい家を求めるよりも、親の家を建て替えて二世帯住宅にしたほうが、ずっと賢明な選択になる税制が施工されているということです。今では住宅取得資金贈与を使えば、さらに相続税対策になります。

家を検討する時には、ぜひ、二世帯住宅も頭の片隅に入れておいてください。

二世帯住宅がよりよい生活スタイルとなるお手伝いを北摂(箕面市・豊中市)を中心にさせていただいています。



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