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宅建士の講習に行ってきました!

2018年05月11日
テーマ
学び, 日々のできごと

先日、宅建士の講習会に行って来ました。



市内にあるホテルの会議場で行われ、230人程の宅建士が集まりました。
朝9時半から講義が始まり、宅建士資格証交付まで7時間ちょっとの講習でした。

宅建業法からはじまり、税法、法令改正の講義を受講しました。
じっと座っているのは少々きつかったですが、改めて学ぶという楽しさを味わった時間でもありました。

今回、受講した中で特に大きな改正といえば名称変更です。
平成26年に名称が『宅地建物取引主任者』から宅地建物取引士』に改められました。

何故か・・・
宅地建物取引主任者制度が創設された当時に比べ、重要事項説明の項目の一つをとっても極めて膨大かつ複雑化しており、また業務に関して必要な知識も多様化している。
その役割が大きくなっていることを踏まえると、その役割にふさわしい資格名称にすることが適切ということから名称変更になったようです。
従来に比べ、役割が大きくなっていることから格上げの名称変更という感じでしょうか。

逆を言えば、それだけの知識を持っていないといけませんよ!ということですよね。
『最近は、インターネットの普及でお客様も知識をお持ちです。
日々勉強しとかないと、お客様に情報量を追い越されてしまいます!要望には応えられなくなります!』的なことも配られた資料に書いてありました。
ちょっと、怖くなりました・・・


例えば・・
お客様が税制上の特例を受けたいとのご要望があったときに、きちんと精査していなければお客様に損害を与えてしまう事になりかねません。
税制上の特例が受けられる物件を要望していたのにも関わらず、特例の要件を満たしてなかった事が物件購入後に発覚し、取得税が0円になるはずだったところが、数百万円の税金がかかることになり、損害賠償を請求される訴訟に発展したりします。

そうなりますと、仕事に影響も出ますし、事務所の評判を下げることになり、どれだけの損害になるかわかりません。
税法や宅建業法、法令も毎年変わっていきます。

なので、資格を持っているということに安堵せず、日々いろんな方面にアンテナを張り、情報収集する手間は惜しんではいけないな・・と感じました。


それと・・
その講義の中でも、私が気になったことといいますと。
・住生活基本法
・既存住宅流通に関する事項
・安心R住宅          などです。

既存住宅(中古住宅)の市場の活性化、リフォームやリノベーションに向けての取り組みが色々行われています。

その気になった事についてはまた次のブログでお話いたします。